築30年以上の家を見ると、もう売れないのではないか、先に解体したほうがよいのではないかと考える人もいます。しかし、古い家でも土地として需要がある場合や、古家付き土地として売却できる場合があります。解体には費用がかかり、固定資産税や税制にも影響するため、壊す前に不動産査定で資産価値を確認することが大切です。

築古住宅でも不動産売却できる可能性はある

築30年以上の家は、建物としての評価が下がっていることがあります。設備が古く、耐震性や断熱性に不安がある場合、買主から見るとリフォーム費用や解体費用が気になる物件になります。

ただし、不動産売却では建物の新しさだけで価値が決まるわけではありません。土地の立地、道路との接し方、敷地の形、周辺環境、駅や商業施設への距離、建て替えのしやすさなども重要です。建物が古くても、土地として評価される可能性があります。

古家付き土地として売る選択肢

古い建物を残したまま、土地と一緒に売却する方法もあります。買主が自分で解体やリフォームを前提に購入する場合、売主が先に解体費を負担せずに済むことがあります。

一方で、建物の傷みが激しい場合や、倒壊の危険がある場合は、売却前に対応が必要になることもあります。古家付きで売るのか、更地にして売るのかは、古家査定や不動産査定を受けたうえで判断しましょう。

解体前に固定資産税への影響を確認する

住宅が建っている土地には、固定資産税の住宅用地特例が適用される場合があります。小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が6分の1に減額される仕組みがあります。

家を解体して更地にすると、住宅用地ではなくなるため、この特例が外れる可能性があります。つまり、解体して売りやすくなると思っても、売却まで時間がかかれば税負担が増える場合があります。

更地にすれば必ず売れやすいとは限らない

更地は買主が建物をイメージしやすい一方で、解体費を売主が先に負担する必要があります。また、エリアによっては、古家付きでも購入を検討する買主がいる場合があります。解体してから「古家付きで売ればよかった」とならないよう、先に不動産会社へ相談することが大切です。

マイホームを取り壊した後の税制にも注意する

マイホームを売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。国税庁は、マイホームを取り壊して敷地だけを売った場合でも、一定の要件を満たせば特例を受けられることがあると説明しています。

ただし、取り壊した日から一定期間内に売買契約を結ぶことなど、要件があります。税制の扱いは、住んでいた家か、相続した家か、空き家期間があるかによって変わります。解体や売却を進める前に、不動産会社や税理士へ確認しておくと安心です。

築古住宅の不動産査定で見られるポイント

築古住宅の査定では、建物の劣化だけでなく土地条件が重視されます。前面道路の幅、接道状況、再建築できるかどうか、境界の明確さ、周辺の取引事例などが売却価格に影響します。

査定前に準備したい資料

  • 固定資産税納税通知書
  • 登記に関する書類
  • 建築時の図面や確認書類
  • リフォームや修繕の履歴
  • 境界や測量に関する資料

雨漏り、シロアリ、傾き、設備故障などがある場合は、査定時に伝えておきましょう。問題を隠すより、最初から共有したほうが、現実的な不動産売却の方法を考えやすくなります。

解体するかどうかは査定後に判断する

築30年以上の家でも、売却の可能性は残っています。古家付き土地として売る、現状のまま売る、解体して更地で売るなど、選択肢は一つではありません。

先に解体してしまうと、費用を負担したあとで売却に時間がかかる場合があります。まずは不動産査定で、築古住宅としての売却可能性、古家査定、土地の需要を確認しましょう。解体前に資産価値を知ることが、損しにくい不動産売却につながります。

出典:国土交通省国税庁